「名義変更」とは、現在利用しているサービスの契約を、AさんからBさんに契約名義や支払名義を切り替える手続きの事を指します。
また、結婚や離婚を機に苗字だけ切り替わる「改称手続き」も名義変更と類似した手続きとして存在します。
さらに、大切な家族が亡くなったあと、別の家族に名義を引き継ぐ「承継手続き」というものもあります。
ソフトバンクエアーを名義変更したい場合の例としては、
- 結婚を機に本人から配偶者の方へ名義や支払いをまとめてしまいたい場合(改称手続き)
- 進学や就職を機に保護者から子供へ名義や支払いを切り替えたい場合(支払名変更)
- 契約者がお亡くなりになって、故人から家族の方へ名義を引き継ぎたい場合(承継手続き)
など様々なケースが考えられます。
契約名義を変更する手続きは、内容によって「名義変更」「改称」「承継」という3パターンに呼び方が分類されるわけですが、果たしてソフトバンクエアーはこれらの手続きは受付可能なのでしょうか?
本記事で、ソフトバンクエアーの名義変更・改称・承継の仕組みについて確認し、おすすめの手続き方法を徹底解説します!
目次
SoftBank Air(ソフトバンクエアー)の名義変更について
SoftBank Air(ソフトバンクエアー)の契約を維持したまま、契約名義を別の方へ譲渡したい方にとって、名義変更できるのか?どうかという点は非常に気になります。
結論からお伝えすると、ソフトバンクエアーは名義変更できません。
たとえ、契約名義を切り替えたいのが家族間であっても、赤の他人であっても、ソフトバンクエアーは名義変更が一切出来ません。
では、ソフトバンクエアーは名義変更が出来ないのであれば、契約名義をそのままにして、支払い口座やクレジットカードの名義を他の人に変更することは出来るのでしょうか?
実はソフトバンクエアーの契約は契約者と支払い者の名義が同一でなければなりません。そのため、契約名義はそのままで支払い名義だけを変更する事も出来ません。
ただし、支払い名義を同一名義のまま、別のクレジットカードや口座情報へ切り替えることは可能です。
例えば、結婚を機に、ソフトバンクエアーの支払い名義を家計の主となる配偶者へ変更したくても、一切切り替えることが出来ないわけです。
名義変更できなくて残念なところですが、ある方法で名義変更を強行突破する方法について後述しています。ぜひ、ご確認ください。
ソフトバンクエアーの苗字変更(改称)手続きについて
ソフトバンクエアーを契約中のユーザーが、結婚・離婚などの理由で、苗字が別姓に変わる場合があると思います。
結婚や離婚などで苗字が変更になった場合、ソフトバンクエアー契約名義の苗字を変更する事が可能です。
もし、苗字変更(改称)手続きを行いたい場合は、ソフトバンクショップ店頭で手続きが可能です。ちなみに、My SoftBankや電話のカスタマーセンターで苗字変更手続きは出来ません。
ソフトバンクショップ店頭で手続きする場合は、以下3点の必要書類を持参の上、苗字変更(改称)手続きを行いましょう。
- 新姓が記載された本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 申し込み印(サインでも可)
- 新姓変更済みのキャッシュカード、通帳+金融機関届出印、クレジットカードのいずれかひとつ
もし、ソフトバンクエアーの契約者が亡くなった場合は名義変更(承継)できるのか?
もしも、大切な家族が亡くなってしまい、その家族がソフトバンクエアーの契約者だった場合、故人の名義になっているソフトバンクエアーを別の家族の名義へ変更手続きできるのか?というのは非常に気になるところです。
今後ソフトバンクエアーを利用する予定がなければ、解約手続きを行えばよいわけですが、一方で、現在のソフトバンクエアー契約を家族が引き継いで利用したい場合があると思います。
契約者がお亡くなりになって、他の家族へ名義を変更する手続きは「承継(しょうけい)手続き」と呼ばれています。
実は、ソフトバンクエアーは承継手続きが一切出来ません。
つまり、ソフトバンクエアー契約者お亡くなりになった後、契約者の家族が引き継いでソフトバンクエアーを利用したくても、解約するという選択肢しか残されていないのです。
もし、今後も引き続きソフトバンクエアーを利用したい場合は、故人の名義のソフトバンクエアーを一度解約し、新たに家族名義でソフトバンクエアーを新規契約すると引き続きソフトバンクエアーを利用することが出来ます。
通常、ソフトバンクにソフトバンクエアーの解約を申し出たら、申し込んだ月の末日に自動解約となる仕組みです。
しかしながら、落ち着いて考えてみると、月末に解約手続きをした場合、翌月1日から一切インターネットが利用できなくなります。なお、ソフトバンクエアーを新規申し込みしたら、Airターミナル本体到着(=利用開始)するまでに約1週間~10日前後の時間を要します。
つまり、解約月末日~新規契約後の利用開始日までの期間中、インターネットが利用できなくなる期間が生じてしまうのです。
それなら、先に新規契約をして、後から解約手続きを行えばよいのではないか?と考えることも出来ますが、実はソフトバンクエアーは異なる名義人であっても、同一住所に複数契約することが禁止されています。
この点については、次の章で詳しく解説していきます。
ソフトバンクエアーを名義変更する時のポイントまとめ
ここまで、ソフトバンクエアーの名義変更に関していくつかのパターン別に確認してきましたが、改めてポイントをまとめます。
- ソフトバンクエアーは契約名義は変更できない
- ソフトバンクエアーの名義を変えずに口座変更することは可能
- ソフトバンクエアーは苗字変更(改称)手続きは可能
- 契約者が亡くなった場合の承継手続きはできない
整理すると、ソフトバンクエアーは、現在の契約者から別の契約者へ契約を譲渡することは一切出来ませんが、同一人物なら苗字変更や口座情報を切り替える事が可能です。
つまり、2者間の名義変更は一切できませんが、契約する人が同一であれば、各種手続きは受付可能というわけです。
ソフトバンクスマホやケータイなら、名義変更・改称・承継手続きは可能なのですが、一方でソフトバンクエアーは名義変更と承継は受付不可、改称は手続き可能というふうに、名義変更の仕組みが完全に異なります。
ソフトバンクエアーを利用している方の大半がソフトバンクスマホとセット契約し、おうち割光セットでお得に利用していると思います。
しかし、契約を申し込む時に、名義変更のことまで理解して契約を進めることはほとんどないでしょう。
現在セット契約しているユーザーやこれから契約を検討しているユーザーは、後から「知らなかった。聞いていない。」というトラブルにならぬよう、スマホとソフトバンクエアーでは名義変更の仕組みが大きくことなる点にあらかじめ注意し、情報を整理して理解しておきたいところです。
ソフトバンクエアーを名義変更する最終手段
名義変更や承継手続きが一切できないソフトバンクエアーですが、どうしても名義を変更して引き続き利用したいと考える場合、最終手段が残されています。
その方法が、「ソフトバンクエアーを一度解約し、別名義でソフトバンクエアーを新規契約する」という方法です。
そもそも、ソフトバンク側の仕組みでソフトバンクエアーの名義変更が提供されていれば、この最終手段を行使する必要はないのですが、どうあがいても名義変更が出来ないという事実を変えることは出来ません。
となれば、どうしても契約名義を切り替えるためには解約して新規契約する強行突破するしか残された道はありません。
ただし、この方法には2つのリスクが伴います。
- 手続きのタイミング次第ではインターネットが利用できない期間が生じる
- 解約する回線の解約金・本体分割残債を支払わなければならない可能性
それぞれのリスクについて詳しく確認していきます。
インターネットが利用できない期間が生じる
まず、「手続きのタイミング次第ではインターネットが利用できない期間が生じる」という点について確認します。
現在A様名義で契約しているソフトバンクエアーの解約を申し出た場合、解約申し出月の末日に自動解約されることとなります。
一方、ソフトバンクエアーをB様名義で新規契約する場合、申し込みから通信機器が到着して利用開始できるまでに、約1週間~10日程の時間を要します。
つまり、旧契約を解約後~新契約の通信機器が到着するまでの期間中に、インターネットが利用できなくなるわけなのです。
それなら、手続きの順番として「新規契約を先に行い、解約を後から申し出れば問題は発生しないのでは?」と考える事も出来ます。
しかし、ソフトバンクエアーは異なる名義であっても、同一住所であれば重複して申し込むことが出来ません。
同一住所でソフトバンクエアーを継続利用する場合は、解約手続き完了後に新規契約しなおすしか方法がありません。
具体的なイメージとしては、12月25日にA様名義で契約中のソフトバンクエアーの解約を申し出た場合、実際に解約されるのは12月31日となります。その後、1月1日にB様名義でソフトバンクエアーを新規契約しても、到着は1月中旬ごろとなります。
このケースの場合、1月1日~B様名義のソフトバンクエアー通信機器本体が到着するまでの期間中、インターネットが利用できなくなる期間が発生します。
ただし、視点を変えて考えると、同一名義または同一住所でなければ重複して申し込むことは問題なく受付可能です。
解約金・本体分割残債を支払わなければならない可能性について
ソフトバンクエアーを解約して、新規契約しなおす事で、名義の切り替えを強行突破できるわけですが、ソフトバンクエアー解約時は、解約負担金と本体分割残債が発生する可能性がある点には要注意です。
そもそも、ソフトバンクエアーは2年契約を前提とした料金プランです。2年に1か月だけやってくる更新月以外に解約すると、9,500円の負担金が発生します。
また、ソフトバンクエアーの通信機器「Airターミナル」は、契約時にレンタル契約もしくは一括購入もしくは分割購入という選択肢があります。
レンタル契約であれば、所定の場所に返却するだけで負担金はありません。また、一括購入していれば、残債は発生するわけがありません。一方、Airターミナル本体を分割購入を選択している場合、解約時点で残っている割賦金の残債を支払う必要が出てきます。
それなら、いままで利用していたAirターミナル本体を、新しい契約でそのまま利用すれば本体代金がかからないのではないか?という考え方もあります。
しかし、ソフトバンクエアーの契約の仕組み上、一度解約したAirターミナル本体を再契約して同じAirターミナル本体を利用することは出来ないのです。
つまり、ソフトバンクエアーを解約し、別名義で新規契約しても、過去に利用していたAirターミナル本体は利用できず、新しいAirターミナル本体を再度買い直すしかありません。
ソフトバンクエアーの申し込みはネットが断然お得!
ソフトバンクエアーの名義変更を強行突破する為には、今回ご紹介した通り、解約手続き後→新規契約するほかありません。
ソフトバンクエアーを申し込み出来る受付チャネルとしては、ソフトバンク取扱店、ソフトバンク電話窓口、ネット申し込みの3種類あります。
3つの申し込みチャネルのうち、圧倒的にネット申し込みがおすすめです。
当サイトで提供しているネット申し込みであれば、ソフトバンクがそもそも提供しているキャンペーン適用は同条件で特典を受けられるうえに、独自のキャッシュバック特典が特別加算されます。
ソフトバンクエアーの名義変更したくて、どうにか解約手続き後に新規契約したとしても、大半の場合、解約金や端末残債の支払いが生じます。
ソフトバンク側でソフトバンクエアーの名義変更が出来るのであれば、解約金や端末残債はそもそも必要ないお金です。
しかし、ソフトバンクエアーの名義変更が出来ない事実は変わりません。
とすれば、解約金と端末残債の負担を軽くするために、ネット申し込みで独自キャッシュバック特典を受けつつ手続きをする方法が一番賢い選択だと私は思います。
ぜひ、ソフトバンクエアーを名義変更したい場合は、賢い選択で損をしないように進めてください!